転職お役立ちガイド 【これで安心!退職ガイド】

第3章 「再就職までのファイナンシャル・プラン」


2.ついで「健康保険」についてご説明します。

(1)

退職したら、すぐに再就職先が決まった場合を除き、あなたは国民健康保険に加入しなければなりません!

今まであなたの給与の支払事業者が健康保険に加入していた場合(殆どの場合がそうですが)、あなたは退職と同時に、給与の支払事業者に健康保険証を返却しなければなりません。健康保険証がなくなると、医療費を全額本人負担(健康保険証があれば平成 15 年 4 月から本人負担は 3 割)しなければなくなります。そこで、国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険への加入は、市区町村役場で行います。必要書類は、健康保険資格喪失証明書(退職直後にあなたへの給与支払事業者よりもらうことができます。給与支払事業者はあなたが退職した日から 5 日以内に管轄の社会保険事務所宛てにあなたの資格喪失届を提出することが義務付けられていますので、通常退職後で資格喪失届提出後に「健康保険資格喪失証明書」を社会保険事務所が発行してくれます。)、印鑑(及び市区町村によっては、離職票を求められる場合があります。)を持参して加入手続きを行います。

国民健康保険の保険料は、退職直前の所得額、居住する市区町村がどこであるかや扶養家族の数により異なりますが、国で定める上限は、 1 世帯 1 年間で 530,000 円、介護保険料込みの上限は、年間 600,000 円です。あなたの居住する市区町村で額を教えてもらいましょう。


(2)

住任意継続の健康保険を選ぶこともできる!

住民税には、特別徴収(事業者があなたの給与から天引きしあなたに代わって納付)と普通徴収(あなた自身が納付)があります。特別徴収の場合、あなたの住民税は、通常毎月の給与から天引きされ、給与の支払者(事業者)があなたに代わって納付しています。

そのため、事業者は、毎年年末調整が終わった段階で、翌年1月末までに、あなた方各勤労者の市区町村宛てに、1月〜12月の年間所得額を報告しています。市区町村では、その前年1〜12月の所得額報告をもとに、当該年6月〜翌年5月までの当該勤労者の住民税額を算出し、当該事業者に月々の各勤労者の納付税額を報告します。

会社で特別徴収制度で納付していたあなたがその会社を退職した場合、1月〜5月までに退職した場合は、最後の給与で5月までの住民税の残りを全額一括徴収されます。6月以降の退職の場合は、翌年5月までの残額住民税は、特別徴収または普通徴収のどちらを採るかをあなた自身が選べるようになっています。


(3)

配偶者又は社会人であるこどもの扶養家族になる方法もあります!

配偶者が働いていたり、子供が社会人になっている場合は、そのいずれかの健康保険の被扶養者になる方法もあります。但し、被扶養者になるには、年収(受給する公的年金や雇用保険の失業給付も含む)が130万円未満(60歳以上の人の場合は180万円未満)でなければなりません。

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